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自己破産って?

自己破産とは、経済的にもう借金の返済ができなくなった場合に、裁判所に借金を支払えないことを認めてもらい、生活に必要な分を除いた財産と残りの借金を相殺しゼロにしてもらうという、ある意味で究極の債務整理の方法です。

自宅などの大きな財産を所有していない方や、今後一切の支払いが困難である方、安定した収入がない方に、有効な手続き方法です。

「自己破産」と聞くと、どうしてもマイナスイメージが強いようですが、自己破産には、一般的に思われているほどの不利益はありません。

また、平成17年1月1日に改正施行された「新破産法」によって、自己破産制度は今まで以上に利用しやすくなっています。

自己破産の目的

他の債務整理方法がある程度の返済を前提としているのに対し、自己破産の目的はあくまでも「借金をゼロにする」という点が特徴です。
自己破産は、借金で苦しんでいる人の生活を安定させ、立ち直るチャンスを与えるために国が作った救済制度だからです。

平成11年 128,488件
平成12年 145,858件
平成13年 168,811件
平成14年 224,467件
平成15年 251,800件
平成16年 220,261件
平成17年 193,179件
平成18年 174,861件
平成19年 157,889件
平成20年 140,941件

自己破産以外の債務整理方法が整備されてきた近年は申請数が減少傾向にありますが、それでも過去10年で180万人、年平均18万人程が自己破産制度を利用し、人生の再出発を図っています。
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