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個人民事再生

個人民事再生(個人再生)とは、任意整理するには借金額が大きく、でも資産があるので自己破産はしたくないという、ある程度の資産を持っている方に選択されている解決策です。

個人民事再生は、自宅などの財産を失わずに、大幅に減額された借金を3年ほどで分割返済していく手続きで、将来利息も免除となります。

その他、住宅ローンを除いた借金総額が5000万円以下で、将来的に安定した収入があることなどが条件となりますが、逆に言うと、安定した収入があってきちんと返済し続けることができれば、自己破産せずに解決できるという、非常に汎用性のある制度です。

個人再生のメリットとデメリット

個人再生のメリット

・取立てや督促がなくなる。
・支払いや差し押さえを止めることができる。
・裁判所を利用するため、強制力がある。
・周囲に知られることはまずない。
・住宅ローンを除いて5000万円までの借金を整理ができる。
・住宅ローン以外の借金を大幅に減額できる。
・原則として今後の利息がゼロになる。
・3~5年で借金が完済する。
・自宅などの財産を手放さずにすむ。
・借金の理由がギャンブルや浪費などでも手続きが可能。
・資格や職業制限などがない。

個人再生のデメリット

・5年~7年程の間は、ローンを組みづらくなる。
・安定した収入がなければ利用できない。
・原則、途中で返済金額などの変更をしたり、計画を中止する事はできない。
・手続きが複雑で、時間も費用もかかる。
・保証人がいる場合は保証人に請求がいく。
・自宅に2番抵当権などがついている場合、外さないと申立できない。
・官報に掲載される。
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