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任意整理

任意整理とは、裁判所を通さずに、認定司法書士や弁護士が代理人として、債権者(お金を貸している側)と交渉し、借金を減らす方法です。

交渉や手続きは、すべて代理人である司法書士や弁護士が行いますので、仕事が忙しい方や裁判所に行く時間がない方、法知識のない方でも簡単に手続きを行うことが可能です。

依頼者の手間が少ない割に、督促・取立ての即時停止、利息カット、整理する借入先の選択可など、柔軟で細やかな対応が可能な方法です。

残りの借金については、原則今後の利息が0%になり、およそ3年前後の長期分割で返済していきますので、返済をキチンとしているのになかなか借金が減らない、借りては返すの繰り返しでますます借金が膨らんでしまっているという方には、とても有効な手続き方法です。

任意整理のメリットとデメリット

任意整理のメリット

・取立てや督促がなくなる。
・毎月の返済額負担を軽くできる。
・3~5年で借金が完済する
・和解案が決まるまでの間は返済不要。
・専門家に全て任せることができるので、手続きが簡単。
・周囲に知られることはまずない。
・裁判所を利用しないので、比較的短期間で解決できる。
・過払い金請求を同時に行える
・原則として今後の利息がゼロになる。
・保証人に迷惑をかけずに整理することもできる。
・自宅などの財産を手放さずにすむ。
・資格や職業制限などがない。 ・借金の理由がギャンブルや浪費などでも手続きが可能。
・官報や市町村役場の破産者名簿には載らない。

任意整理のデメリット

・5年~7年程の間は、ローンを組みづらくなる。
・借入期間が短いと、あまり総額が減らない。
・借金額が大きすぎると解決し辛い。
・債権者によって、解決までに時間がかかる場合などもある。

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